木製パレットと廃棄業者

パレットの中でも日本で圧倒的に多いのが木製パレットです。
古い伝統を持ち、十分な強度や耐荷重量を備え、生産・廃棄にかかるコストが低いという総合的なバランスの良さから現在も広く使われています。
長所として、安価であることや、破損した場合でも補修が容易であるという点があります。
短所としては、湿気に弱く、湿度の高い環境ではかびや腐れの発生等が起こるという点です。
対策として防腐剤が使われていることがあるため、焼却処分を禁止している国もあります。
また、近年では木製パレット内部に害虫が存在したまま輸出が行われ環境破壊をもたらすということがおこり、ポプラ、合板、もしくは燻蒸等殺虫処理をしたもの以外の木製パレットを使用した物品の輸入を禁止している国もあります。
木製パレットの廃棄は、法律上は家庭ごみと同じ一般廃棄物として扱われていましたが、平成20年4月より、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」により、一般廃棄物から産業廃棄物に変更となりました。
木材資源は化学資源と異なり適切に管理さえすれば永久的に利用が可能です。木材は他材料に比べて製造に要する消費エネルギーも少なく、炭酸ガス放出量も少ないのです。
また、廃棄時の環境負荷も化石資源に比べ少なくなっています。
木製パレットは補習して使え、補修しても使えなくなった木製パレットは、チップにしてダンボール原紙などに再利用されています。
リサイクルや廃棄にも最も問題が少ないパレットといえます。

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木製パレットと廃棄処理料

壊れた木製パレットを野焼きすることは廃棄物処理法で禁止されています。
木製パレットは今まで事業系一般廃棄物とされてきましたが、法の改正により産業廃棄物となりました。
不要になった木製パレットは、産業廃棄物になるため運搬・処分に際しては、産業廃棄物処理業の木くずの許可を有する業者に委託することになります。
処理委託を行なうときには産業廃棄物管理票であるマニフェストを使用し、適切に処理ができる処理施設であることを確認した上で、運搬業者、処分業者それぞれと委託契約を結ぶようにします。
マニフェストとは産業廃棄物の処理を産業廃棄物処理業者に委託するときに、処理業者に産業廃棄物管理票を交付し、処理業者から処理が終了したことを示すマニフェストを受け取ることにより、委託内容どおりに処理されたことを確認するシステムです。
また、処理料金については処理業者へ問い合わせて確認しましょう。